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	<title>弁護士判例解説.com</title>
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	<description>弁護士による判例解説あれこれについて書いています</description>
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		<title>日本マクドナルド事件（店長の管理監督者性）：残業代請求に関する裁判例</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 17:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-sgmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働（残業代請求）]]></category>

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		<description><![CDATA[日本マクドナルド事件判決（東京地裁平成２０年１月２８日判決）は、労務管理や残業代請求に関する非常に重要な判決です。 この判決は新聞などのメディアでも広く取り上げられましたのでご存知の方も多いと思います。 「名ばかり管理職」という言葉が使われますが、正確に法律用語を用いると、法定時間外の割増賃金支払を要しない労基法４１条２号の「管理監督者」に、店長が当たらない、とされ、７５０万円余と遅延損害金の支払いが命じられた判決です。 判決全文（最高裁ホームページ） この判決において、「管理監督者」に当たるためには、名称だけでなく実質において、 １　企業経営上、経営者と一体的立場において、労働時間等の枠外活動を要請されてもやむを得ない重要な職務と権限がある ２　一般労働者と比較して優遇措置が取られており、保護に欠けない という法の趣旨に合致することが必要であり、具体的には、 １）職務内容、権限、責任に照らし、企業全体の経営に関する重要事項にどのように関与しているか ２）勤務態様が労働時間等の規制になじまないか ３）管理監督者にふさわしい待遇の有無 などの諸点から判断すべき、と判示し、 ハンバーガー店の店長だった原告は管理監督者に該当しない、と判示し、消滅時効にかからない２年分の時間外労働の割増賃金の請求、すなわち残業代請求が認められました。 形式的に管理職とすることで法定時間外の割増賃金支払いを免れようとしても、裁判所は実質的に判断するため、然るべき職務・権限等と処遇がなければ、時間外労働に対する割増賃金の支払いは免れないことになります。 （大阪の弁護士　Ｎ．Ｓ）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本マクドナルド事件判決（東京地裁平成２０年１月２８日判決）は、労務管理や<a href="http://www.shigetsugu-law.com/overtime/">残業代請求</a>に関する非常に重要な判決です。<br />
この判決は新聞などのメディアでも広く取り上げられましたのでご存知の方も多いと思います。</p>
<p>「名ばかり管理職」という言葉が使われますが、正確に法律用語を用いると、法定時間外の割増賃金支払を要しない労基法４１条２号の「管理監督者」に、店長が当たらない、とされ、７５０万円余と遅延損害金の支払いが命じられた判決です。</p>
<p><a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090707151140.pdf">判決全文（最高裁ホームページ）</a></p>
<p>この判決において、「管理監督者」に当たるためには、名称だけでなく実質において、<br />
１　企業経営上、経営者と一体的立場において、労働時間等の枠外活動を要請されてもやむを得ない重要な職務と権限がある<br />
２　一般労働者と比較して優遇措置が取られており、保護に欠けない<br />
という法の趣旨に合致することが必要であり、具体的には、<br />
１）職務内容、権限、責任に照らし、企業全体の経営に関する重要事項にどのように関与しているか<br />
２）勤務態様が労働時間等の規制になじまないか<br />
３）管理監督者にふさわしい待遇の有無<br />
などの諸点から判断すべき、と判示し、</p>
<p>ハンバーガー店の店長だった原告は管理監督者に該当しない、と判示し、消滅時効にかからない２年分の時間外労働の割増賃金の請求、すなわち残業代請求が認められました。</p>
<p>形式的に管理職とすることで法定時間外の割増賃金支払いを免れようとしても、裁判所は実質的に判断するため、然るべき職務・権限等と処遇がなければ、時間外労働に対する割増賃金の支払いは免れないことになります。</p>
<p>（<a href="http://www.shigetsugu-law.com/">大阪の弁護士</a>　Ｎ．Ｓ）</p>
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		<title>弁護士判例解説ブログへようこそ</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-sgmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[弁護士判例解説]]></category>

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		<description><![CDATA[「弁護士判例解説.com」へようこそお越しくださいました。 当サイトでは、判例解説に関する役立つ知識を公開中です。 また、全ての記事は大阪の弁護士が書いたものか、大阪の弁護士によりチェックを受けています。 判例とは、広い意味では裁判例のことです。また、狭い意味で、最高裁判例のことを「判例」、それ以外の下級審における判例のことを「裁判例」と分けて使うこともあります。 法律は必ずしも全ての事象を想定して規定されていませんし、時代の変化に対応できない場合もあります。そこで、個々の事件において、具体的に裁判官がどのように法を適用して具体的事件を解決に導いたか、を参考にすることは、他の事件での判決を予測する上でも、非常に重要です。また、最高裁判例については、事実上、下級審を拘束しますので、なおさら重要です（ただし、最高裁判例も変更される場合がありますし、下級審においても必ず最高裁判例通りに判決するとは限りません） それでは、いろいろな判例を見ていきましょう。 どうぞごゆっくりご覧くださいませ。 なお、この弁護士判例解説ブログに掲載されている記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「弁護士判例解説.com」へようこそお越しくださいました。</p>
<p>当サイトでは、判例解説に関する役立つ知識を公開中です。<br />
また、全ての記事は<a href="http://www.shigetsugu-law.com/">大阪の弁護士</a>が書いたものか、大阪の弁護士によりチェックを受けています。</p>
<p>判例とは、広い意味では裁判例のことです。また、狭い意味で、最高裁判例のことを「判例」、それ以外の下級審における判例のことを「裁判例」と分けて使うこともあります。</p>
<p>法律は必ずしも全ての事象を想定して規定されていませんし、時代の変化に対応できない場合もあります。そこで、個々の事件において、具体的に裁判官がどのように法を適用して具体的事件を解決に導いたか、を参考にすることは、他の事件での判決を予測する上でも、非常に重要です。また、最高裁判例については、事実上、下級審を拘束しますので、なおさら重要です（ただし、最高裁判例も変更される場合がありますし、下級審においても必ず最高裁判例通りに判決するとは限りません）</p>
<p>それでは、いろいろな判例を見ていきましょう。</p>
<p>どうぞごゆっくりご覧くださいませ。</p>
<p>なお、この弁護士判例解説ブログに掲載されている記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。</p>
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