日本マクドナルド事件(店長の管理監督者性):残業代請求に関する裁判例

日本マクドナルド事件判決(東京地裁平成20年1月28日判決)は、労務管理や残業代請求に関する非常に重要な判決です。
この判決は新聞などのメディアでも広く取り上げられましたのでご存知の方も多いと思います。

「名ばかり管理職」という言葉が使われますが、正確に法律用語を用いると、法定時間外の割増賃金支払を要しない労基法41条2号の「管理監督者」に、店長が当たらない、とされ、750万円余と遅延損害金の支払いが命じられた判決です。

判決全文(最高裁ホームページ)

この判決において、「管理監督者」に当たるためには、名称だけでなく実質において、
1 企業経営上、経営者と一体的立場において、労働時間等の枠外活動を要請されてもやむを得ない重要な職務と権限がある
2 一般労働者と比較して優遇措置が取られており、保護に欠けない
という法の趣旨に合致することが必要であり、具体的には、
1)職務内容、権限、責任に照らし、企業全体の経営に関する重要事項にどのように関与しているか
2)勤務態様が労働時間等の規制になじまないか
3)管理監督者にふさわしい待遇の有無
などの諸点から判断すべき、と判示し、

ハンバーガー店の店長だった原告は管理監督者に該当しない、と判示し、消滅時効にかからない2年分の時間外労働の割増賃金の請求、すなわち残業代請求が認められました。

形式的に管理職とすることで法定時間外の割増賃金支払いを免れようとしても、裁判所は実質的に判断するため、然るべき職務・権限等と処遇がなければ、時間外労働に対する割増賃金の支払いは免れないことになります。

大阪の弁護士 N.S)

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それでは、いろいろな判例を見ていきましょう。

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